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「代物弁済(だいぶつべんさい)」とは、債務者が本来の給付(例えば「お金を払う」)の代わりに、別の物(例えば「車を渡す」)を渡すことで、債権者の承諾を得て債務を消滅させる制度です。(民法482条)
本来、契約で決めたことと違うことをしても義務を果たしたことにはなりませんが、
債権者が「それでいいですよ」と納得していれば、特別に認めるという仕組みです。
この制度をしっかり理解するために、まずは成立するためのポイントを見てみましょう。
成立するための4つの条件
1.債権が存在していること:もともと返す義務(債権)があること。
2.本来の給付とは別の給付をすること:お金の代わりに不動産や動産、あるいは債権などを渡すこと。
3.債権者の承諾があること:債務者が勝手に決めることはできない。
4.債務の消滅を目的として、実際に給付を完了すること:実際に引き渡したり、登記を移したりすることにより、債務が消滅する。
(当事者の意思表示のみで効力事態は表示する。)
・代物弁済が行われた後、その目的物に欠陥(不適合)があった場合にも、債権者は本来の債務の履行を再び請求することができない。
一旦消滅した債権は復活しない。債権者は、契約不適合責任(損害賠償や追完請求)を追及することになる。
・代物弁済の目的物の価値が、本来の債務額より低くとも、代物弁済は成立する。
代物弁済において、「本来の債務額(借金の額)」と「代わりの物の価値」がぴったり一致している必要はない。
たとえ物の価値が借金の額より低かったとしても、債権者が「それでいいですよ」と納得して承諾すれば、代物弁済は有効に成立し、原則として借金は全額消滅する。
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