供託

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供託(きょうたく)とは、債務者がお金や物品を自ら保管するのではなく、「供託所(法務局)」に預けることによって、債務(借金や義務)を免れることができる制度です。

本来、債務者は「債権者に直接」支払うべきですが、何らかの理由でそれができない場合に、
国(供託所)が間に入ることでトラブルを解決します。


1. 供託ができる3つの主な理由(民法494条)

どんな時でも供託できるわけではありません。以下のいずれかの事情が必要です。

  • 受領拒否(じゅりょうきょひ): 債務者が「払います」と言ったのに、債権者が正当な理由なく受け取りを拒む場合。
  • 受領不能(じゅりょうふのう): 債権者が行方不明だったり、重い病気で意思表示ができなかったりして、受け取ってもらえない場合。
  • 債権者不確知(さいけんしゃふかくち): 債権者が亡くなって相続人が誰かわからないなど、
    「誰に払えばいいか、過失なく判断できない」場合。

2. 供託の効果

供託所に正しく預け入れが完了すると、「その瞬間に、借金を全額返したのと同じ状態」になります。

  • 利息の発生が止まる。
  • 遅延損害金を払わなくて済む。
  • 抵当権などを消滅させる手続きに移れる。

3. 注意点:供託物の取り戻し(民法496条)

債務者は、債権者が供託を受諾(「もらいます」と言及)したり、供託を有効とする判決が確定したりするまでは、預けたものを取り戻すことができます。
ただし、取り戻してしまうと「最初から供託しなかったこと」になるため、
遅延損害金などがさかのぼって発生してしまいます。


まとめ

供託は、「払いたいのに払えない債務者を救済するための最終手段」です。

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