寄与分

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「寄与分(きよぶん)」とは、相続人の中に、被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に「特別な貢献」をした人がいる場合に、その貢献度に応じて相続分を増やしてもらえる制度のことです。

簡単に言えば、「亡くなった人の面倒を人一倍みたのだから、他の兄弟と同じ取り分では不公平だ」という不満を解消するための仕組みです。


1. 寄与分が認められる「5つのタイプ」

単に「たまに様子を見に行っていた」程度では認められず、「特別の寄与」(無償かつ継続的な多大な貢献)が必要です。

  • 家業従事型: 亡くなった人の事業(農業、商店など)を無給、あるいは格安の給料で手伝って、財産を増やした。
  • 金銭出資型: 亡くなった人の借金を代わりに返したり、自宅の購入資金を出したりした。
  • 療養看護型: 介護が必要な状態の亡くなった人を、仕事を辞めるなどして付きっきりで看護し、介護費用の支出を抑えた。
  • 扶養型: 生活費をすべて負担して、亡くなった人の財産が減るのを防いだ。
  • 財産管理型: 不動産の管理などを無償で行い、資産価値を維持した。

2. 寄与分の計算方法

寄与分がある場合、相続財産は以下のようなステップで計算されます。

  1. 「みなし相続財産」の算出: 実際の遺産から、寄与分(評価額)をあらかじめ差し引きます
  2. 基本の分配: 差し引いた後の金額を、通常の法定相続分で分けます。
  3. 寄与分の加算: 貢献した人は、自分の取り分に寄与分をプラスして受け取ります。

3. 注意点とハードル

非常に公平な制度に見えますが、実は認められるためのハードルはかなり高いのが現実です。

  • 「特別」の壁: 親子の扶助義務(助け合い)の範囲内と判断されると認められません。
  • 証拠が必要: 「どれくらい働いたか」「どれくらい介護したか」を証明する日記や領収書などの客観的な証拠が求められます。
  • 話し合いが難航しやすい: 「自分はこれだけやった」という主張は主観的になりやすいため、他の親族との争いの種(争族)になることが多いです。

4. 【重要】「特別寄与料」との違い(2019年改正)

これまでは、相続人(子供など)にしか寄与分は認められませんでした。しかし、法改正により「相続人ではない親族(例:長男の嫁)」も、多大な貢献をした場合は、相続人に金銭を請求できる「特別寄与料」という制度ができました。


まとめ

  • 寄与分: 相続人が、多大な貢献(仕事、介護、出金など)をした際にもらえる「上乗せ分」。
  • ポイント: 親子としての「当たり前」を超えるレベルの貢献が必要。
  • 解決策: 揉めないためには、生前に遺言書で「長男には介護をしてもらったので多めに譲る」と明記しておくのが最も確実です。

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