泉佐野市民会館事件

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泉佐野市民会館事件(いずみさのしみんかいかんじけん)とは、過激な反対運動が予想される団体に対し、市が「市民会館の使用を拒否」したことが、憲法が保障する「集会の自由(21条)」を侵害するかどうかが争われた、公の施設の使用制限に関する最重要判例です。(最高裁平成7年3月7日判決)

「徳島市公安条例事件」が「道路」での表現だったのに対し、こちらは「公共施設」での表現がテーマです。


1. 事件の概要

  • 事案: 関西国際空港の建設に反対する過激派系の団体が、泉佐野市立市民会館で集会を開こうと申請しました。
  • 拒絶: 泉佐野市長は、対立するグループとの衝突や、建物が壊されるなどの危険があるとして、条例に基づき使用を許可しませんでした。
  • 争点: 市が「危険がある」という予測だけで公共施設の使用を拒むことは、集会の自由の不当な制限(あるいは事前抑制)に当たらないかが争われました。

2. 最高裁の判断:結論は「合憲・適法」

最高裁は、この拒絶を「憲法に違反しない」と判断しましたが、その際に非常に厳格な判断基準を示しました。

① 基本的な考え方

公共施設(公民館や公園など)は、本来、市民の表現活動の場として提供されるべきものです。そのため、行政側が「気に食わない団体だから」「騒ぎそうだから」という程度の理由で拒否することは許されません。

② 拒否できる「ハードル」の設定

最高裁は、使用を拒否できるのは、単なる「危険」ではなく、**「明らかな差し迫った危険」**がある場合に限られるという基準を示しました。具体的には以下の状態です。

  • 「人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれることが、客観的な事由に照らして具体的に明らかに予見される」場合。

③ この事件の結論

このケースでは、過去に同じような集会で放火やゲリラ事件が起きていたことや、反対派が警察に対しても暴力的な対抗を示唆していたことなどから、「物理的な衝突と破壊が具体的に予見される」と認定され、拒否は妥当(合憲)とされました。


3. この判例が残したもの:パブリック・フォーラム論

この判決によって、公共の施設(パブリック・フォーラム)における集会の自由は、「単なる管理上の都合」では制限できず、よほどのことがない限り認めなければならないという強い保護が与えられることになりました。


⚖️ 関連判例との比較(上野村事件)

同じような事件で、上野村(岡山県)事件という判決もあります。こちらは「宗教団体」が公民館を使おうとしたのを村が拒否したものですが、最高裁は「そこまで具体的な危険はない」として違憲(違法)と判断しました。
「泉佐野」はOK、「上野村」はNG。この境界線が「具体的で差し迫った危険があるか」なのです。

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