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全農林警職法事件(ぜんのうりんけいしょくほうじけん)は、公務員の労働基本権(特に争議権)の制限について、現在の最高裁の立ち位置を決定づけた極めて重要な判例です。(最高裁昭和48年4月25日判決)
「全逓東京中郵事件」での「ゆるやかな制限」という判断を真っ向から覆し、公務員のストライキ禁止を「一律合憲」とした歴史的な判例変更事件でもあります。
1. 事件の背景:警察官職務執行法の改正反対
- 事案: 1958年、警察官職務執行法(警職法)の改正案に反対するため、全農林(農林水産省の職員組合)が職場放棄やデモを行いました。
- 起訴: 組合幹部たちが、国家公務員法で禁止されている「争議行為のあおり」を行ったとして刑事起訴されました。
- 争点: 公務員の労働基本権(憲法28条)を完全に禁止し、さらに刑事罰まで科すことは、憲法違反ではないか?
2. 最高裁の判断(判例変更):一律禁止の肯定
最高裁は、これまでの「限定的ならOK」という考え方を捨て、「公務員のストライキ禁止は全面的に合憲である」と断じました。その理由は以下の通りです。
- 国民全体の奉仕者(憲法15条): 公務員は一部の利益のためではなく、国民全体のために働く存在である。
- 市場抑制力の欠如: 民間企業ならストライキで会社が損をすれば歯止めがかかりますが、公務員の仕事は税金で賄われる独占的なサービス(郵便、行政、警察など)であるため、ストライキが起きると市民生活に過大なダメージを与える。
- 勤務条件の決定方法: 公務員の給料は法律や予算(国会)で決まるものであり、ストライキという圧力で決めるべきではない。
- 代償措置の存在: ストライキができない代わりに、人事院勧告などの「給料を調整してくれる仕組み」があるのだから、権利を制限しても不当ではない。
3. この判例がもたらした結論
この判決により、現在に至るまで「公務員は、職種を問わず、一律にストライキが禁止されており、それに違反した者に刑事罰を科しても憲法違反ではない」という強力なルールが確立されました。
「全逓中郵」と「全農林」のちがい
勉強する上で混乱しやすいポイントなので、整理しましょう。
- 全逓東京中郵(昭和41年): 「公務員も労働者。一律禁止はやりすぎ。軽いストなら刑事罰はダメ。」(労働者寄り)
- 全農林警職法(昭和48年): 「公務員は特別。一律禁止でもOK。あおった奴は処罰する。」(国家・公共の福祉寄り)
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