更改

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更改(こうかい)とは、これまでの契約(旧債務)を消滅させ、それと同時に新しい内容の契約(新債務)を成立させることをいいます。(民法513条)

簡単に言うと、借金の「中身」をガラッと入れ替えて、古い契約をなかったことにし、新しい契約としてリスタートさせる手続きです。
更改の3つのパターン更改は、「何を変えるか」によって以下の3つの種類に分けられます。

【目的の変更】例:「100万円返す」という契約を「代わりに車を1台渡す」という契約に作り替える。

【債務者(借り手)の変更】:「Aさんが返す」という契約を「Bさんが返す」という契約に作り替える。
※債権者と新債務者の契約ですることができるが、旧債務者に対してその旨を通知した時に効力を生じる。

【債権者(貸し手)の変更】:「銀行Aに返す」という契約を「銀行Bに返す」という契約に作り替える。
※旧債権者、新債権者、および債務者の三者の契約によってすることができる。

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