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徳島市公安条例事件(とくしましこうあんじょうれいじけん)とは、地方自治体が定めた「公安条例」が、国の法律(道路交通法)と矛盾しないか、また憲法が保障する「表現の自由」を侵害していないかが争われた重要判例です。(最高裁昭和50年9月10日判決)
この判決は、「条例と法律の関係」および「表現の自由の規制基準」について、現在も実務や試験で必ず引用されるルールを確立しました。
1. 事件の概要
- 事案: 1968年、徳島市内でデモ行進を行っていた被告人が、公安条例で定められた「交通秩序を維持すること」という遵守事項に違反した(道路に広がって行進したなど)として起訴されました。
- 争点:
- 1. 条例の有効性: 道路交通法という国の法律があるのに、市が独自の条例で罰則を設けるのは「上書き禁止」のルールに反しないか?
- 2. 明確性の原則: 条例の「交通秩序を維持する」という文言が、具体的でなく曖昧すぎて、何がダメなのか分からないのではないか?(憲法21条・31条違反)
2. 最高裁の判断
最高裁は、被告人側の主張を退け、条例を「合憲・有効」としました。
① 条例と法律の関係(徳島市公安条例判決の「物差し」)
地方自治法では「法律に違反しない範囲で条例を作れる」とされています。最高裁は、両者が矛盾するかどうかは、単に「同じ対象を扱っているか」ではなく、以下の「目的・内容・効果」を比較して判断すべきという基準を示しました。
- 条例が法律と異なる目的で、より厳しい規制をしても、「国の法律が全国一律の制限を意図している」のでない限り、条例は有効である。
- つまり、道路交通法は「交通の安全」が目的だが、公安条例は「地方の平穏の維持」も目的としており、併存可能であるとされました。
② 「明確性の原則」について
憲法31条(適正手続き)に基づき、刑罰を科す法律は内容が明確でなければなりません。
最高裁はこう判断しました。
- 文言が多少抽象的でも、「通常の判断能力を持つ一般人の理解」を基準にして、何が禁止されているか判断できるのであれば、それは明確であると言える。
- 「交通秩序の維持」という言葉も、常識的に考えればデモの際のルールだと分かるので、合憲である。
3. この判例の重要ポイント
- 徳島基準: 条例と法律の優劣を判断する際の「目的・内容・効果」の比較基準は、今でも自治体の条例制定におけるバイブルとなっています。
- 表現の自由の「場所」による制限: 道路という「公共の場所」での表現活動は、他人の通行権との調整が必要なため、ある程度の規制は免れないという考え方が示されました。
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