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苫米地(とまべち)事件とは、衆議院の解散が憲法に違反しているとして、元衆議院議員の苫米地義三氏が国を訴えた事件です。(最高裁昭和35年6月8日判決)
この判決は、「統治行為論(とうちこういろん)」という、憲法学において非常に重要な理論を日本の裁判所が初めて公式に認めたものとして知られています。
1. 事件の背景:抜き打ち解散
- 事案: 1952年(昭和27年)、当時の吉田茂内閣がいわゆる「抜き打ち解散」を行いました。
- 原告の主張: 衆議院議員をクビになった苫米地氏は、「解散ができるのは憲法69条(内閣不信任案が可決された時)だけだ。今回は不信任案が出ていないのに解散したのは憲法違反だ。だから、解散後の期間の議員報酬(給料)を払え!」と訴えました。
2. 争点:裁判所は「政治」を裁けるか?
最大の争点は、「衆議院の解散という高度に政治的な行為について、裁判所が『合憲か違憲か』を判断してよいのか?」という点でした。
3. 最高裁の判断:統治行為論の採用
最高裁は、解散が有効かどうかの判断を拒否しました。その理由が「統治行為論」です。
統治行為論とは?
直接に国家の統治の基本に関わる、高度に政治的な行為については、たとえ法律上の争いであっても、裁判所の審査(違憲審査権)は及ばないという考え方です。
- 理由1: あまりに政治的な問題は、司法(裁判所)ではなく、国民の代表である国会や内閣が責任を持つべきである。
- 理由2: 最終的には、選挙を通じて国民が政治的に判断すべき事柄である。
結論
「衆議院の解散は、高度に政治的な性格を持つ行為なので、明らかに憲法違反である場合を除き、裁判所の審査の対象外である」として、苫米地氏の訴えを退けました。
4. この判例のポイント
- 司法の自制: 裁判所は万能ではなく、政治の聖域には踏み込まないという姿勢を示しました。
- 唯一の例外: 「一見してきわめて明白に違憲無効」と認められる場合は審査できるという余地を残していますが、現実的に解散がそう判断されることはまずありません。
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