代理人の行為能力(民法102条)

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民法第102条は、「制限行為能力者が代理人としてした行為の効力」についてのルールです。

簡単に言うと、「たとえ子供(未成年者)や認知症の方(成年被後見人)であっても、誰かの代わりに『代理人』として契約したのなら、その契約はあとで取り消すことはできないよ」という決まりです。


1. 条文のポイント

民法第102条: 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。

通常、未成年者などが一人でした契約は、あとで取り消すことができます。しかし、「誰かの代わり(代理人)」として行った場合は、話が別です。

なぜ取り消せないの?

  1. 本人の自己責任: 代理人を選んだのは「本人(頼んだ側)」です。わざわざ判断能力が不十分な人を選んだのだから、その結果は自分で引き受けなさい、という考え方です。
  2. 相手方の保護: 契約の相手は「この人は本人の代理人だ」と信じて取引します。あとから「実はこの人、未成年だから取り消します」と言われたら、相手はたまったものではありません。
  3. 代理人に損はない: 契約の効果(お金を払う、物を渡すなど)はすべて「本人」に発生します。代理人自身の財産が減るわけではないので、代理人を保護(=取消権を与える)する必要がないのです。

2. 具体例でイメージする

  • 本人: あなた
  • 代理人: お隣の高校生のA君
  • 相手方: 中古車販売店

あなたがA君に「私に代わって、あの中古車を買ってきて」と頼み、代理権を与えたとします。
A君がお店で契約書にサインしました。

このとき、後からあなたが「A君はまだ未成年だから、今の契約を取り消します!」と言うことはできません。また、A君の親が「うちの子が勝手にしたことだ」と取り消すこともできません。
契約は有効なままです。


3. 【注意】例外

実は102条には続き(ただし書)があり、以下の場合は取り消せます。

  • 制限行為能力者が「別の制限行為能力者の法定代理人」として行った行為: (例:未成年の親が、自分の子供の代わりに何かを契約した場合)

これは、本人が「選んだ」わけではなく、法律で自動的に決まった関係(法定代理)なので、例外として取り消しが認められています。


4. 覚え方のコツ

「頼んだお前が悪い、やられた相手は悪くない、やった本人(代理人)は痛くない」

これが102条の精神です。

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