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「審査請求(しんさせいきゅう)」とは、行政から受けた処分に納得がいかないときに、
「その処分はおかしいから、やり直して(取り消して)ほしい!」と役所に申し立てる手続きのこと。
裁判所を通さず、行政機関の内部でチェックし直してもらう仕組みで、「行政不服審査法」という法律に基づいています。
1. 審査請求の大きなメリット
裁判(行政事件訴訟)と比較すると、以下のような利点があります。
- お金がかからない: 手数料は原則無料(郵送代などは別)です。
- 手続きが早い: 裁判よりも迅速に結果が出ることが多いです。
- 「妥当性」までチェックできる:
- 裁判は「法律に違反しているか(違法性)」しか見られません。
- 審査請求は「違法ではないけれど、やりすぎじゃない?(不当性)」という点まで審査してくれます。
2. どこに請求するの?(原則:上級庁)
基本的には、処分を下した役所(処分庁)ではなく、その「一つ上の役所(上級行政庁)」に対して行います。
- 例: 保健所長の処分に不満があるなら、その上の「知事」に審査請求をするイメージです。
- ※上級庁がない場合などは、処分を下した役所そのものに請求することもあります。
3. いつまでにやるの?(期間の制限)
審査請求はいつでもできるわけではありません。「スピード勝負」です。
- 主観的審査請求期間(知った日基準):知った日の翌日から起算して3か月以内
- 客観的審査請求期間(処分日基準):処分があった日の翌日から起算して1年以内
(※この期間を過ぎると、特別な理由がない限り受け付けてもらえません。)
4. 手続きの流れ
透明性を高めるため、単に役所の身内で決めるのではなく、第三者的な視点が入る仕組みになっています。
- 審査請求書の提出
- 審理員(しんりいん)の指名: 処分の担当部署とは無関係な職員が、公平に双方の言い分を聞きます。
- 第三者機関(行政不服審査会など)への諮問: 有識者に「この判断で合っているか?」と意見を聞きます。
- 裁決(さいけつ): 最終的な「答え」が出ます。
5. 裁決の種類
審査の結果、以下の3パターンの答えが返ってきます。
- 却下(きゃっか): 期限を過ぎているなど、手続き上の不備で門前払い。
- 棄却(ききゃく): 審査した結果、役所の処分は正しかった(国民側の負け)。
- 認容(にんよう): 審査した結果、国民側の言い分が認められた(国民側の勝ち!処分は取り消されます)。
💡 自由選択の原則
現在は、いきなり裁判(訴訟)を起こしてもいいし、まずは審査請求をしてもいい、という「自由選択」が原則です。 ただし、一部の税金関係などは「先に審査請求をしてからじゃないと裁判はダメ」という「審査請求前置主義」が採られている場合もあります。
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