民法無催告解除 「無催告解除(むさいこくかいじょ)」とは、相手が契約上の義務を果たさないときに、「早くやってください」という督促(催告)をすることなく、直ちに契約を終わらせることを言います。 通常、契約を解除するには「相当な期間を決めて催告し、それ... 2026.01.27民法行政書士
民法供託 供託(きょうたく)とは、債務者がお金や物品を自ら保管するのではなく、「供託所(法務局)」に預けることによって、債務(借金や義務)を免れることができる制度です。 本来、債務者は「債権者に直接」支払うべきですが、何らかの理由でそれができ... 2026.01.21民法行政書士